病気で仕事に行けない時に!傷病手当金とは

2016年03月09日

(業務以外で)病気で仕事を休まざるおえない状況になった時、休んだ分の給与が会社から出ない! そんな時には「傷病手当金」を使いましょう!
【外部リンク】 全国健康保険協会 傷病手当金

給付を受ける条件

健康保険に加入していること(健康保険証を持っていること)
病気やケガで会社を連続3日以上休んでいること。
会社からお金の支給(給付より多い)を受けていないこと。
上記を満たせば会社を休んだ4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
金額は一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
標準報酬月額については下のリンクを参考にどうぞ。
【外部リンク】 傷病手当金支給日額・出産手当金支給日額早見表

これに加え、休んでいる期間中に以下の項目に該当している場合は支給額が変更されます。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
逆に少ないと差額が支給されます。


支給される期間

休み始めて4日目から支給され、支給開始日から数えて1年6ヶ月です。


手続きの流れ

1.病気・怪我を会社に報告&相談
ここで会社が支給してくれるのならば受けておきましょう。

2.申請書を準備&記載する
保険協会の施設かHPで印刷して準備しましょう。
一応下に申請書・記入例のリンクを載せておきます。
【外部リンク】 支給申請書
【外部リンク】 記入例

3.医者の証明をもらう
申請書に医者の証明欄があります。
この項目を医者に書いてもらいましょう。

4.会社の証明をもらう
事業主が記載する項目があります。
休んでいる日数、その間の給料が支払われていないことの証明をしてもらいましょう。

5.全国健康保険協会へ提出
全国健康保険協会の施設に直接提出か郵送で送付しましょう。


多少面倒な気もしますが、長期にわたって病気・怪我で休んでしまった場合は生活がかかっていますから こういった制度を利用すれば助かるのではないでしょうか?

最後にお問い合わせ先のリンクを下に載せておきますので参考にどうぞ。
【外部リンク】 都道府県支部の連絡先


LINEで送る

前のページに戻る


ツイッター


inserted by FC2 system